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【法務局が一生保管】遺言書の保管制度と生前整理のススメ

遺言書の保管制度と生前整理について
遺言書の保管制度と生前整理について

こんばんは、遺品整理さくら代表の堀田です。
先日、法務局で遺言書を保管するサービスが始まりました。

皆様、遺言書の管理はどのようにされていますか?
家族にきちんと伝えていますか?

 

目次

    1. 思わぬ場所から大事なものが
    2. 遺言書の保管制度
    3. 具体的な手続きの流れ
    4. 保管制度は非常にリーズナブル
    5. 生前整理のススメ

 

思わぬ場所から大事なものが

遺品整理‐貴重品
遺品整理‐貴重品

遺品整理の作業をしていると、思わぬ場所から
通帳や貴金属、はたまた遺言書を発見することがあります。

大事なものなので…というのはわかるのですが、
残された家族に場所がきちんと伝わっていないことが多いのです。

そのため、
・家族で探したけど見つけられなかった
・あることを知らなかった

ということが往々にして起こり得ます。

わたしたちは探しことは得意なのですが、保管環境によっては
ひどく傷んでしまうこともございます。
特に遺言書は、自宅保管による改ざんトラブルもあるそうです。

遺言書の保管制度

遺言書の保管制度と生前整理について
遺言書の保管制度と生前整理について

ならば、貸し金庫でという方もおられるかと思いますが、
費用もかかってきますし、名義が故人様であった場合
開示請求が大変だったというお話も耳にします。

そんなお悩みにお答えするような制度が法務局より
開始されました。

遺言書保管の制度概要(法務局)

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

管轄の法務局はこちらより確認できます。
↓ ↓ ↓
各都道府県別の法務局一覧(遺言書保管)

事前に予約をすることで、
法務局で遺言書を預かってもらうことが可能となりました。
保管料は3900円だそうで、これは毎年3900円払う必要はなく
一度支払ってしまえばいいようです。

※注意事項として、
内容を書き換えたい場合は一度引き上げなくてはならないので、
その分の手数料と再度預けるのに3900円はかかってきます。
貸し金庫等に保管されるよりリーズナブルですし、更新の必要もありません。

具体的な手続きの流れ

また、遺言書を保管する制度のため、
開示もきちんと手続き踏むこと閲覧ができます。

詳細な流れは法務局が公開しているページが図付きでわかりやすいです。
保管の申請の流れ(法務局)

簡単に説明すると。
1.遺言書をつくる
2.保管する法務局を選ぶ
※自宅、本籍、所有不動産のいずれかの住所を管轄する法務局を選べます

3.保管申請書をプリントアウトして記入
4.保管申請の予約をする
5.予約日に法務局へいき申請をする
6.保管証を受け取る

以上が簡単な流れになります。

保管制度は非常にリーズナブル

この制度の素晴らしい点は
・法務局で保管するため紛失・改ざん・盗難のリスクが圧倒的に低いこと
・手数料は発生するが、内容に変更が生じた場合、差し替えができること
・遺言書のための制度なので、開示に煩雑は手続きが不要
・預け金が3900円と非常にリーズナブル
・相続人1人が閲覧請求することで、他の相続人にも通知が行くようにできる
・遺言書を書いた本人が亡くなった場合、相続人に通知がいく

とても素晴らしい制度なので、ぜひ活用してください。

生前整理のススメ

これを機に資産の把握や自分または両親が亡くなられた時に備え
生前整理をされてみてはいかがでしょうか?

自分たちだけだと大変だということであれば
遺品整理さくらがお手伝いさせて頂きます。

ここ最近の終活ブーム(ブームというのは少し違和感がありますが)
生前整理の相談や問い合わせが増えております。

相談や問い合わせ、お見積りは
無料でやらせて頂いているので、併せてご活用ください。

 

遺品整理さくらでは
・遺品整理
・生前整理
・不用品のお片付け
・ゴミ屋敷、猫屋敷、空き家整理

などを承っております。
作業後にリフォームや家屋解体をお考えの方もお気軽に御相談ください。

対応エリアは、愛知県(名古屋、尾張、三河)、三重県、岐阜県です。
東海三県内出張お見積もり無料です◎まずはお気軽に御相談ください。

それではまたお会いしましょう。

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