こんにちは、遺品整理さくらの堀田です。
10月の下旬頃から、寒くなってきましたね。
体調管理には気をつけたいです。
近年、「訪問買取」を利用される方が増えています。
お店に足を運ぶ手間がなく、不要なものをリユース(再利用)として新しい買い手につなぐ、とても便利な仕組みです。
一方で、その利便性に付け込み、消費者の不安をあおったり、強引な勧誘を行う悪質な業者によるトラブルも起きています。
先日、貴金属などの訪問買取業者に対して、国の機関から「業務停止命令」が出されたというニュースがありました。
これは、ルールを守らない業者に対して、法律に基づいた厳しい処分が下されたという例です。
今回は、安心して訪問買取サービスを利用するために知っておきたい、「特定商取引法」という法律と、悪質な「押し買い」の手口について、分かりやすく解説します。
遺品整理さくらの口コミです。
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目次
訪問買取のルールって?

訪問買取にはルールがあります。
業者が、お客様の自宅などお店や営業所以外で品物を買い取ることです。
お店や営業所だと監視カメラがあったり、周囲のお客様の目がありますが、
お客様の自宅にはそれがなく、ブラックボックス状態です。
そこでトラブルを防ぎ、お客様を守るためにあるのが
「特定商取引法(特商法)」という法律です。
これにより細かいルールが決められ、お客様を保護してい特商法には、訪問買取業者に対して、特に以下の3つの行為を義務付けたり、禁止したりしています。
①業者は名前と目的を伝える必要がある
業者は、勧誘を始める前に、「事業者の名前」と「何の物品を買い取りたいのか」をきちんと伝えなければなりません。
②不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)の原則禁止
いわゆるアポ無しでの訪問の
消費者から「買い取ってほしい」という要請がないのに、突然訪問して勧誘することは原則として禁止されています(いわゆる飛び込みでの勧誘の禁止)。
また、「査定をお願いした品物」以外のものを「見せてほしい」「買い取らせてほしい」と執拗に勧誘することも、このルールに違反する可能性があります。
※他に売るものはありませんか?」と尋ねる行為自体が直ちに違反となるわけではありません。
ただし、お客様が「もうない」「売るつもりはない」と断っているにもかかわらず、そのまま居座る、強い口調で要求するなど、お客様を困惑させるような勧誘は法律で厳しく禁止されています。
③クーリング・オフ制度
クーリング・オフという言葉を聞いたことがありませんか?
訪問買取の場合、例えばお客様が「この品物を買い取ってほしい」と自ら依頼して来てもらったケースでも、
書面を受け取った日を含めて8日以内なら、クーリング・オフの適用が可能です。
代金を返せば、業者に売った品物を取り戻すことができるのです。
「押し買い」とは?
特に社会問題となっているのが「押し買い」です。
押し買いとは、消費者本人が売るつもりのないにもかかわらず、半ば強引に安く買い取ってしまう悪質な行為を指します。
わかりやすくお伝えすると
訪問買取業者は電話口では、服1枚から、着物1点からでも買いますという
口実でアポを取ります。
実際に訪問し、お客様が買取して欲しいものを査定してもらったら、
貴金属はありませんか? 使ってないアクセサリーはありませんか?
貴金属などを執拗に要求したり、「他の人にも見せるだけでも」と頼み込んで貴金属を出させ、わずかな金額でまとめて買い取ってしまうといった手口が報告されています。
「売るものはない」ときっぱり断っているのに、なかなか帰ろうとしない、威圧的な態度をとるといった行為も、特商法で禁止されている「迷惑な勧誘」に該当します。
安心チェックリスト
便利な訪問買取を安全に利用するために、次のポイントを覚えておきましょう。
突然の訪問は家に入れず、きっぱり断る
事前に依頼していないのに、突然「不用品を買い取ります」と来た業者は、原則として法律違反の可能性があります。
「必要ありません」と、きっぱり断りましょう。
売るつもりのないものは見せない
「査定をお願いしたもの」以外の貴金属などを安易に見せないことが、大切です。
また、「他にないか」と聞かれても、「それ以上売るものはない」とはっきり伝えましょう。
※お客様の意志で売却したいのであればそれは構いません。
まとめ
少しでも不安に感じた場合や、強引な勧誘をされた場合は、
最寄りの消費者生活センターに相談してください。
知識を身につけ、賢く、安全にリユースサービスを活用してください。








