こんにちは、遺品整理さくらの堀田です。
今年の半分が終わりましたね。
もう半分も経ったのかと時間の経過を早く感じる日々です。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
先日書いたクローバーテレビへの広告掲載記事がとても好評でした。
まだ見ておられない方はよろしけば見て頂けると幸いです。
リンク:【メディア掲載・前編】クローバーテレビのCMと遺品整理さくらの心構え
その中で、空き家を放置すると空き家を放置すると
固定資産税が6倍になると書きましたが、それを深堀りしていきたいです。
また、遺品整理さくらでは空き家の片付け・整理
優良解体業者様とのつながりもあるため、
片付け~解体まで対応可能です。
もし、空き家の片付けをと考えておられる方は
一度ご相談ください。
あなたのお力になりたいです!
目次
空き家の定義
まずは、どのような家が空き家と判別されるのでしょうか?
国土交通省によると、
1年以上住んでいない
1年以上住宅としても倉庫としても使われていない状態
を空き家としています。
では、
1.年に数回様子を見に来ているとか、
2.物置に使っているとなるとどうでしょうか?
1のパターンは空き家とみなされます。
「居住その他の使用」として、建物を活用しているとはみなされないからです。
2のパターンは空き家とはみなされません。
「居住その他の使用」として、建物を倉庫として活用しているためです。
注意したいのが、訪れるのは数年に1度とか物置にしたままで何年も訪ねていないと
なると空き家とみなされます。
空き家と「特定空き家」
固定資産税6倍というのはかなりセンセーショナルなタイトルです。
6倍ってどういうこと?と思われた方もいらっしゃるかと思います。
安心してください。
空き家を持っているだけでいきなり6倍になることはありません。
こちらは、「特定空き家」に該当する空き家がそれにあたります。
特定空き家とは?
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
ざっくりいうと、
倒壊の恐れがある家や、
虫などが湧いて近所からもクレームが自治体に上がってくるような家のことを指します。
これらに当てはまるからこれは
特定空き家だと判断するのは早計で、
国土交通省は、
「空家法」及び「ガイドライン」で示される基準を踏まえつつ、
地域実情等を勘案した上で判断基準を策定する必要がある。
と書いております。
固定資産税6倍の正体
詳しい税率の話は税の専門家である
税理士さんに聞くとよいです。
固定資産税6倍とは、通常住宅や土地には固定資産税が掛かってきますが、
住宅用地の場合は本来より固定資産税が減免されています。
(敷地面積200m2までなら1/6)
特定空き家と判断されると、
この減免がなくなり、固定資産税が6倍となるのです。
減免は空き家に適用されているので、
解体や建て替えの費用が高いからそのまま放置するという方が多いのが実情です。
これが空き家問題に繋がっているのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一軒家を持たず、集合住宅にお住まいの方には
あまりピンとこない話かもしれません。
空き家は高齢化社会に伴い今後も増えることが確定しております。
また、人の住まない家というのは、劣化が早く
ゴミ屋敷のようにご近所に迷惑をかける恐れがあるものです。
集合住宅住まいでも、
ご実家や親戚の家が空き家になっている
そのようなことはありませんか?
今は固定資産税が減免された状態であっても
いつ特定空き家と化すかわかりません。
そうなってからでは遅いです。
遺品整理さくらでは、遺品整理・生前整理
空き家の整理・片付けにも力を入れております。
お家でお困りのことがあれば、一度ご相談ください。